2008年5月23日、改正省エネルギー法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)が参院本会議で全会一致で可決、成立しました。
改正省エネルギー法では、エネルギー使用量の算定や報告義務の対象をオフィスやコンビニエンスストアなどにも広げると共に、住宅を含む中小規模の建築物にも省エネ対策を義務付けています。
改正省エネルギー法は、一部を除いて2009年4月に施行。
工場など大規模事業所ごとに課している現行省エネルギー法規制の対象が、オフィスやフランチャイズチェーンの店舗に拡大することになります。
改正省エネルギー法では、新改築時に断熱材を使用するなど、省エネ性能の向上を中小規模の建築物にも義務化しています。
政府としては、省エネルギー改正により、地球温暖化ガス排出量は増加し続ける傾向にあるオフィスや家庭など業務・家庭部門の省エネ対策を図る考え。